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法人で購入した絵画は経費になる?資産になる?
               

美術品や絵画に関係するブログを更新しております。

法人で購入した絵画は経費になる?資産になる?

2026年04月15日

法人で絵画を購入するとき、
まず気になるのは、経費になるのか、資産として扱うのか、という点ではないでしょうか。

減価償却の対象になるのかも含め、
税務上の扱いは一律ではありません。

ここでは、法人で絵画を購入するときに、先に確認しておきたい点を整理します。

 

法人で購入した絵画は経費になる?資産になる?

 

取得価額は大きな目安になる

国税庁FAQでは、
美術品等について、1点100万円未満であるものは原則として減価償却資産、
1点100万円以上であるものは原則として非減価償却資産とされています。

法人で絵画を購入するときは、
まず取得価額が税務上の扱いを考えるうえでの目安になります。

 

ただし、実際には作品の性質によって扱いが変わるため、金額だけで一律に決まるわけではありません。

作品の性質によって扱いが変わることがある

1点100万円以上であっても、減価償却資産として扱われる場合があります。

例として、不特定多数の者が利用する場所の装飾用展示用として取得されるものなどが挙げられています。

作品の性質によって、会計処理や税務上の扱いは変わります。

そのため、
法人で絵画を購入するときは、
節税になるかどうかより、まず税務上どう扱われるかを確認しておきたいところです。

最終的には個別確認が前提になる

ここまで見てきたとおり、
法人で購入した絵画の扱いは、
単純に一言で決められるものではありません。

税理士や国税庁HPを確認したうえで、
個別に判断することになります。

当サイトでの絵画販売について

当サイトでは、
版画作品や現代アートを中心に、絵画の販売を行っています。

一点ものの原画から、
エディションのある版画作品まで、
形式や価格帯はさまざまです。

法人での購入を検討するときも、
作品の価格帯や形式を見ながら、
検討しやすい候補を整理しやすくなります。

取り扱っている作品は、こちらから見ることができます。

購入方法については、こちらでまとめています。

最後に

法人で絵画を購入するときは、
作品の印象だけでなく、
税務上どう扱われるかも気になりやすいポイントです。

ただ、
経費になるか、資産になるかを一律に言い切ることはできません。

取得価額。
作品の性質。
会計処理の考え方。

そのあたりを順に確認していくほうが、
実際の判断にはつながりやすくなります。

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